今の時代たくさんの方が長い時間スマホを使用していると思います!
私もその一人なんですけど…(笑)
モバイルバッテリーは欠かせないぜ(笑)
私みたいにモバイルバッテリーを持ち歩く人もいると思うんですが
充電器を持ち歩いて会社やファミレスなどで充電している人もいると思います!
だけどその行為は許可をもらわないと窃盗罪にあたるみたいなんです。
私もびっくりしました。。
「刑法245条により、電気は『財物』とみなされているんです。そのため、新幹線の座席やカフェのパソコン利用席など電気の使用が許可されている場合を除き、勝手に充電すると犯罪になります。これは、自分の勤務先でも該当します。また会社に限らず、ファミレスやカラオケなどでも無断で充電した場合は刑事罰にあたってしまうので注意してください」
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電気も財物になるんか!!
まあこれで訴えたりするとこはないと思うんですけどね(笑)
たかがスマホの充電くらいで裁判沙汰なんて器が小さすぎる(笑)
だってスマホの充電なんて一円もしないんですよ(笑)
そのぐらい許してよ。。
『窃盗罪』が成立すると10年以下の懲役または
50万円以下の罰金に処せられる可能性があるんだとか。
1円も被害額出していないのに(笑)
訴える人はいないと思うんですけど世の中には色んな人が
いますので万が一のためにも許可を取ったほうがいいですね。
法律って細かいですので勉強しといたほうがいいのかもしれません。
騙す人とかも無駄に法律に詳しかったりしますもんね。
他の事に頭使えばいいのに。(笑)